【運転】右折先が片側2車線の場合、対向車が左折しているときに右折しても良いのか?
追記 (2015/03/06)
本文を読みやすくするため、一部改行等の調整を行いました。
車を運転していて疑問に思うことがしばしばあります。
それは、「右折先の道路が片側2車線の場合、対向車が左折車のみの時に右折しても良いのか?」というものです(上の写真を参照)。
2車線あるのだから、左折車は左レーン、右折車は右レーンに入れば問題なく右折できると考えますが、時々左折車がいきなり右レーンに進入してくる場合があります。
こうなると、右折車は対向左折車と衝突してしまいます。
この疑問を解決すべく、調査してみました。
道路交通法ではどうなのか
「そんなの、法律に従えばいいだけじゃん」と思うかもしれません。道路交通法には、以下のような記述があります(学科教本より)。
- 「右折車の直進車、左折車に対する進行妨害の禁止」
- 車は、右折するときに、その交差点で直進や左折をする車や路面電車があるときは、自分の車が先に交差点に入っていても、直進車や左折車の進行を妨げてはいけません。(法37)
つまり、「右折車は対向直進車や左折車の妨げにならなければ右折しても良い」という解釈になります。
しかし、道交法にはこれ以上の詳しい決まりはなく、今回のような疑問ではあいまいさが残ってしまいます。
では、左折車に対する決まりはどうなのか見てみます。
車は、左折するときは、あらかじめその手前から、できるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。(法34)
つまり、「左折車は左側によって左折しなければならないので、いきなり右レーンへは進入できない」という解釈ができます。
左折車がその後に右レーンへ入りたい場合、一旦左レーンに入ってから車線変更して右レーンにいくのが正しい方法だといえます。
「直進車・左折車が優先」という訳ではない
勘違いしないでほしいのが、先ほどの「右折車の直進車、左折車に対する進行妨害の禁止」という表現ですが、これを誤った解釈をして「左折車は右折車より優先権がある」と思っている人がいます。
右折車はあくまで「妨げないように」右折するであって、左折車が「優先」という表現は道交法にはどこにもありません。
右折車は対向左折車がいなくなるまで動いてはいけない訳ではないのです。
左折車がやむを得ず右レーンに入るケース
それは、左折してきた車が直後の交差点で右折したい場合です。
左折したあとの次の交差点まで距離がない場合、一旦左レーンに入ってから車線変更するには、かえって危険な場合があります。
ですので、この場合は右折車が対向左折車に十分に注意を払う必要があります。
まとめ
結局、車の運転において「絶対」はありません。
え、結局それかよ!
道交法から考えると「左折車が左レーン、右折車が右レーン」とすれば安全かもしれませんが、先ほど述べたように左折車が右レーンに入ってくる可能性も十分に考えられます。
かと言って、右折車が、対向直進車や左折車が完全にいなくなるまで待つと、安全ですが渋滞の原因となったりするので、交通の流れに乗るという観点ではあまり良い判断ではありません。
要は、右折車は左折車の動きに常に注意しながら運転するとともに、左折車も右折車が来るかもしれないという予測をしながら運転するという、常に「相手の運転に疑いを持つ」ことが必要だと思います。
今回の疑問「右折先が片側2車線の場合、対向車が左折しているときに右折しても良いのか?」に対する答えは、法律的には「イエス」ですが、今まで述べたようなことも意識しながら右折しなければなりません。